【事例解説】競業他社による営業秘密の「不正取得」とは? - 取得行為が争点となったケース
導入
企業にとって、独自に開発した技術情報や顧客情報、製造プロセスなどは重要な競争力の源泉となります。これらは「営業秘密」として法的に保護される可能性がありますが、その保護を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。そして、これらの営業秘密が競業他社によって不正に取得され、利用されることは、企業の存続にも関わる重大な問題となり得ます。
この記事では、実際に発生した営業秘密に関するトラブル事例の中から、特に競業他社による情報の「不正取得」行為が争点となったケースを取り上げます。どのような行為が不正競争防止法上の「不正取得」に該当するのか、裁判所はどのように判断するのかを解説し、この事例から得られる示唆について考察してまいります。
事案の経緯
(※特定の具体的な裁判例を想定または参考に記述します。以下の内容は、複数の裁判例の要素を組み合わせた仮想的な事例として記述しています。)
ある技術系企業A社は、長年にわたり培ってきた独自の製造プロセスに関する情報を厳重に管理していました。この情報は、製品の品質と生産コストに直結する、A社の核となる営業秘密でした。
ある時、A社でその製造プロセス開発に深く関わっていた重要な従業員X氏が、競業関係にあるB社へ転職しました。その際、X氏はA社の製造プロセスに関する詳細な資料データを、A社に無断で個人所有の記録媒体に複製し、持ち出しました。
B社は、転職してきたX氏がA社の製造プロセスに関する情報を持っていることを認識していました。B社は、この情報を利用して自社の製造プロセスを改善しようと考え、X氏に対してA社から持ち出した情報の提供を求め、これを入手しました。
A社は後に、B社が自社の製造プロセスに関する情報を不正に利用している疑いがあることを察知し、調査の結果、X氏が情報を持ち出し、B社に提供していた事実を把握しました。A社は、B社およびX氏に対して、不正競争防止法に基づき、情報の使用差止めや損害賠償を求める訴訟を提起しました。
この事案における中心的な争点は、B社がA社の製造プロセスに関する情報をどのように取得したか、そしてその取得行為が不正競争防止法上の「不正取得」に該当するか、という点でした。
法的な争点
この事例において、法的な争点となるのは主に以下の点です。
- 対象情報が「営業秘密」に該当するか:
- 不正競争防止法による保護の対象となるためには、対象情報が「営業秘密」である必要があります。営業秘密とは、同法2条6項に定義される「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を指し、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件を満たす必要があります。本事例では、製造プロセスに関する情報がこれらの要件を満たすかどうかがまず問われます。
- B社による情報の取得行為が「不正取得」に該当するか:
- 競業他社が営業秘密を不正に取得し、使用する行為は、不正競争防止法2条1項4号または7号に定める不正競争行為に該当する可能性があります。本事例では、B社が転職者X氏からA社の情報を入手した行為が、同法上の「不正取得」(2条1項4号)または不正取得した営業秘密の「使用」(2条1項7号)に当たるかが重要な争点となります。特に、B社がX氏に対し情報の提供を求めた行為や、提供された情報を認識しつつ受領した行為が、「不正の利益を得る目的」または「その営業秘密の保有者に損害を加える目的」をもって行われたか、そしてそれが社会通念上「不正」と評価される取得行為に該当するかが詳細に検討されます。
関連法規の解説
本事例に関連する主要な法規は、不正競争防止法です。
- 不正競争防止法第2条第1項第四号:
- 他人の営業秘密を、「詐欺、脅迫若しくは窃盗その他の不正の手段」により取得する行為(「不正取得」)、または不正取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為を不正競争として定めています。
- 本事例で問題となる「不正の手段」には、物理的な窃盗だけでなく、詐欺や脅迫を用いたり、権限のない者が情報を取得したりする行為などが含まれます。従業員が会社の許可なく情報を持ち出す行為は、一般的に会社の情報管理体制に対する背信行為と見なされ、「不正の手段」による取得と評価される可能性が高いです。
- 不正競争防止法第2条第1項第七号:
- 不正取得された営業秘密であることを知りながら、その営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為を不正競争として定めています。
- 本事例では、B社がX氏から情報を受け取る際に、それがA社の営業秘密であり、かつX氏がA社から不正に持ち出したものであることを「知りながら」受け取ったかどうかが、この号に該当するかどうかの重要なポイントとなります。
これらの条文に基づき、裁判所は事案における具体的なX氏の持ち出し行為、B社による情報の受領行為、そしてその後の使用行為が、これらの「不正競争」に該当するかどうかを判断することになります。
裁判所の判断
(※特定の具体的な裁判例を想定または参考に記述します。以下の内容は、複数の裁判例の要素を組み合わせた仮想的な判断として記述しています。)
裁判所はまず、A社の製造プロセスに関する情報が、秘密管理性、有用性、非公知性の各要件を満たす「営業秘密」に該当すると判断しました。A社が情報へのアクセスを制限し、秘密である旨を明示するなどの措置を講じていた点、その情報がA社の事業活動にとって客観的に価値を有し、容易に入手できないものであった点を認定しました。
次に、X氏がA社から情報を持ち出した行為について、A社の情報管理体制に反し、権限なく行ったものであることから、「不正の手段」による営業秘密の「不正取得」に該当すると判断しました。
そして、B社による情報の取得行為について、B社はX氏がA社の従業員であったこと、その職務上知り得た情報を持ち出したこと、そしてその情報がA社の営業秘密であることを認識していた、または認識し得た状況にあったと認定しました。B社がX氏に情報の提供を求め、これを受け取った行為は、X氏による不正取得と一体となった行為、または不正取得された情報であることを知りながらこれを受け取った行為として、不正競争防止法2条1項4号または7号に該当する「不正競争行為」であると判断しました。
B社がその後、この情報を自社の製造プロセスに利用したことも、不正取得した営業秘密の「使用」に該当すると認定しました。
これらの判断に基づき、裁判所はB社に対してA社の営業秘密の使用差止めを命じ、A社が受けた損害についてB社およびX氏に賠償を命じる判決を下しました。裁判所の判断は、従業員による無断持ち出し行為が不正取得となること、そして競業他社が不正に持ち出された情報であることを知りながらこれを受け取り利用することもまた、不正競争行為となることを明確に示したものです。
事例からの示唆・学び
この事例からは、営業秘密に関するトラブルにおいて、情報の「不正取得」がどのように評価されるかについて重要な示唆が得られます。
まず、情報の取得手段の適法性が極めて重要であることがわかります。従業員が権限なく情報を持ち出す行為は、たとえ物理的な窃盗ではなくデータの複製であったとしても、「不正取得」と評価されます。
また、競業他社が、転職者などを通じて他社の情報を入手する際には、その情報が元従業員によって不正に持ち出されたものではないか、十分に確認する義務があるといえます。不正に取得された情報であることを知りながらこれを受け取り、利用する行為は、自らが不正な手段を用いていなくても、不正競争行為として厳しく追及されるリスクを伴います。
企業側は、従業員が情報を持ち出すこと自体を防ぐための技術的・組織的な情報管理策を徹底するとともに、秘密保持契約や退職時の誓約書などによって、従業員の秘密保持義務や競業避止義務を明確に定めることが重要です。
学生の皆さんにとっては、この事例を通じて、不正競争防止法における「不正取得」という行為の定義が、単なる物理的な窃盗にとどまらない広がりを持つこと、そして、情報の取得に関わる当事者全員の認識や行為が法的な評価の対象となることを理解する機会となるでしょう。企業の知的財産戦略や法務を学ぶ上で、具体的な事例に即して条文の適用を考えることは非常に有益です。
まとめ
本記事では、競業他社による営業秘密の「不正取得」が争点となった事例を取り上げ、その事案の経緯、法的な争点、関連法規、そして裁判所の判断について解説しました。
この事例から、従業員による情報の不正な持ち出し行為、そしてそれを知りながら受け取り利用する競業他社の行為が、不正競争防止法上の「不正取得」またはそれに関連する不正競争行為として差し止めや損害賠償の対象となることが明らかになりました。
営業秘密の保護においては、その情報の秘密管理性を確保することはもちろん重要ですが、同時に、情報の不正な取得行為やその後の不正使用行為に対して、法的な措置を講じるための知識を持つことも不可欠です。企業や個人が営業秘密を守り、また意図せず他社の営業秘密を侵害することのないよう、このような事例から学びを得ることが期待されます。