【事例解説】現職従業員が競業他社に技術情報を渡した場合 - 秘密管理性と不正行為の立証
導入
企業の持つ技術情報や顧客情報といった営業秘密は、事業競争力の源泉となります。これらの情報が外部、特に競業他社へ流出することは、企業にとって計り知れない損害をもたらすリスクとなります。多くの場合、営業秘密の流出は退職した従業員によるものとして報じられがちですが、現職の従業員によって行われるケースも存在します。
この記事では、現職の従業員が会社の技術情報を競業他社に提供したという事例を想定し、このような行為が不正競争防止法上の「営業秘密の不正競争」に該当するかどうかを判断する際の法的な論点、特に営業秘密の成立要件である「秘密管理性」が現職従業員との関係でどのように問題となるか、そして従業員側および情報を受け取った競業他社側の「不正行為」の立証について、具体的な裁判例の傾向も踏まえて解説します。
事案の経緯(想定事例)
あるメーカーA社は、長年の研究開発により独自の製造プロセスに関する高度な技術情報を保有していました。この技術情報は、競合他社には知られておらず、製品の品質やコスト競争力に大きく貢献していました。この製造プロセスの詳細や関連データは、社内サーバー内の特定のフォルダに保存されており、アクセス権限は限られた技術開発部門の従業員にのみ付与されていました。また、これらの情報には「社外秘」「Confidential」といった表示が付され、社内規定でも厳重な秘密管理の対象であることが明記されていました。
A社の技術開発部門に勤務する従業員Xは、この製造プロセス情報のアクセス権限を持つ一人でした。Xは個人的な理由から、競業関係にあるB社に対し、A社の製造プロセスに関する技術情報を含む複数のファイルを電子メールで送信しました。B社はXからの情報提供を受け、その情報を自社の製造プロセス開発に利用しようとしました。
A社は、市場におけるB社の製品の急速な品質向上や、社内での不審なアクセスログ、あるいはXの行動などから情報漏洩の可能性に気づき、内部調査を実施しました。その結果、XがB社に技術情報を送信した事実が判明し、A社はXおよびB社に対して、不正競争防止法に基づき差止請求や損害賠償請求を求める訴訟を提起することを決定しました。
法的な争点
この想定事例において、A社がXおよびB社に対して不正競争防止法上の責任を追及するためには、いくつかの法的な争点をクリアする必要があります。
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A社の製造プロセス情報が「営業秘密」に該当するか 不正競争防止法における「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています(不正競争防止法2条4項)。したがって、A社の技術情報が「営業秘密」として保護されるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 秘密管理性: 情報が秘密であると認識できるよう管理されていること。アクセス権限の制限、秘密である旨の表示、秘密保持規程などがこれにあたります。現職従業員に情報が共有されていたとしても、それが職務上の必要に基づき、かつ秘密管理措置のもとで共有されている限り、秘密管理性は失われません。ただし、従業員に対して情報が秘密であることやその取扱いについて十分に周知徹底されていたかが争点となることがあります。
- 有用性: 情報が客観的に事業活動にとって有用であること。収益に結びつく、コスト削減に役立つ、経営判断に資するなど、事業活動に利用される情報であれば有用性は認められやすいです。研究開発中の情報であっても、その段階で有用性があれば該当し得ます。
- 非公知性: 情報が一般に入手できないこと。書籍や公開情報、製品を分解・分析(リバースエンジニアリング)しても容易には知り得ない情報であることが必要です。 事例の場合、A社はアクセス権限の制限や秘密表示、社内規程による管理を行っていたとされるため、秘密管理性が認められるかどうかが一つの焦点となります。特に、現職従業員であるXが正当なアクセス権限を持っていた場合に、その情報が秘密管理されていると言えるのかという点が問題となり得ますが、裁判例では、アクセス権限の有無にかかわらず、情報にアクセスする従業員に対して秘密管理の意思が表示され、それが認識可能であれば秘密管理性は認められる傾向にあります。
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従業員Xの行為が「不正競争行為」に該当するか XがA社の営業秘密をB社に提供した行為は、不正競争防止法2条1項7号に定める「営業秘密を、不正の利益を得る目的、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的(不正の目的)で開示する行為」または同条同項8号に定める「営業秘密を、不正の目的で自己のために使用し、又は開示する行為」に該当するかが争点となります。Xの行為は第三者であるB社への「開示」にあたります。 ここで重要なのは「不正の目的」の有無です。Xが個人的な対価を得るため、あるいはA社に損害を与える意図をもって情報を提供した場合、不正の目的が認められる可能性が高いです。退職後の転職を有利にするために情報を持ち出す場合も、不正の目的が認められることがあります。Xが現職従業員であるという立場は、通常の職務行為との区別を明確にする上で重要です。
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競業他社B社の行為が「不正競争行為」に該当するか B社がXからA社の営業秘密を取得し、これを使用した場合、不正競争防止法2条1項7号、8号、9号などが問題となります。B社がXからの情報取得がXの不正競争行為(不正開示)を通じて行われたものであることを知っていた、または知らなかったことに重大な過失があった場合、その取得行為自体が不正取得(同条1項5号)となり得ます。また、B社が取得した情報を自社の製造プロセス開発に「使用」した場合、それは「不正使用」に該当する可能性があります。B社は、XがA社の現職従業員であり、秘密情報にアクセスできる立場にあることを知っていたと考えられ、その情報がA社の営業秘密であり、Xの提供行為が不正なものであることを認識しやすかったと言えます。
関連法規の解説
本事例の根拠となるのは、主に不正競争防止法です。
- 不正競争防止法2条1項7号: 営業秘密を、不正の利益を得る目的、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で開示する行為を不正競争として定めています。本事例では、従業員XのB社への情報提供行為がこれに該当する可能性があります。
- 不正競争防止法2条1項8号: 営業秘密を、不正の目的で自己のために使用し、又は開示する行為を不正競争として定めています。B社がXから取得した情報を使用した場合がこれに該当する可能性があります。
- 不正競争防止法2条1項5号: 営業秘密を営業秘密不正開示行為によって取得する行為を不正競争として定めています。B社がXからの情報提供を受け取った行為がこれに該当する可能性があります。
- 不正競争防止法2条4項: 営業秘密の定義を定めています。前述の秘密管理性、有用性、非公知性の要件が含まれます。
- 不正競争防止法2条5項: 「不正の目的」について、不正の利益を得る目的、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的をいうと定義しています。
また、営業秘密侵害行為は、民事上の差止請求や損害賠償請求の対象となるだけでなく、刑事罰の対象ともなり得ます(不正競争防止法21条)。特に、不正の目的をもって営業秘密を領得(取得)、使用、開示する行為は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれらの併科という重い罰則が科される可能性があります。本事例におけるXの行為は、刑事罰の対象となる可能性もあります。
裁判所の判断(傾向)
現職従業員による情報漏洩に関する裁判例では、以下のような点が考慮される傾向があります。
- 秘密管理性の判断: アクセス権限を持つ従業員への情報共有であったとしても、情報そのものに秘密である旨が表示されていたか、アクセス権限が業務上の必要最小限に絞られていたか、社内規程で秘密保持義務が明記されていたか、入社時や定期的に秘密保持に関する教育が行われていたか、退職時の手続きで秘密情報の返還・消去が確認されていたか、などが総合的に判断されます。現職従業員であるという事実は、情報へのアクセスが正当であるため秘密管理性が失われるとする主張に対し、職務上のアクセスと目的外利用は区別されるという立場が取られることが多いです。
- 不正の目的の立証: 従業員のメールやチャットの履歴、転職活動の状況、競業他社との接触の記録、情報提供の見返りの有無、情報提供によって得られたとみられる競業他社の具体的な利益などを証拠として、間接的に「不正の目的」を立証することが試みられます。
- 競業他社の責任: B社がXから情報提供を受けた際に、それが不正な情報であることを認識していたか(悪意)、または通常払うべき注意を払えば認識できたか(重過失)が重要になります。従業員から直接、秘密情報と疑われるような情報提供を受けた場合、その情報の性質や従業員の立場などを考慮して、漫然と受け取ることは重過失と判断される可能性が高くなります。
- 損害賠償額: 侵害行為によってA社が被った損害額の算定は難しい場合が多く、不正競争防止法には損害賠償額の推定規定(5条)や、ライセンス料相当額を損害とみなす規定(4条の2)がありますが、事案に応じてこれらの適用可能性や算定方法が争点となります。特に現職従業員による限定的な情報漏洩の場合、損害の特定と立証が課題となることがあります。
現職従業員の場合、訴訟提起だけでなく、就業規則に基づく懲戒処分や、情報漏洩を抑止するための社内システムの強化といった対応も同時に検討されることになります。
事例からの示唆・学び
この事例から、大学生の皆さんが営業秘密に関して学ぶべきいくつかの重要な示唆が得られます。
- 「秘密管理性」の重要性: 営業秘密として保護されるためには、情報そのものの価値だけでなく、「秘密として管理されている」という客観的な事実が不可欠です。社内でのアクセス権限管理、秘密表示、秘密保持規程の整備と周知徹底は、いかに基本的であっても最も重要な対策の一つです。これは、将来皆さんが企業で働く上で、自身がアクセスする情報が営業秘密であるかを認識し、適切に取り扱う上でも重要な知識となります。
- 「不正の目的」の理解: 営業秘密の不正競争は、情報の取得・使用・開示に「不正の目的」があることが要件となります。これは、単に情報を知っていることや、職務上アクセスできることとは異なります。どのような行為が「不正の目的」にあたるのかを理解することは、自身の行動が法的にどのような評価を受けるかを判断する上で役立ちます。個人的な利益や会社への損害目的での情報利用は明確に不正となり得ます。
- 企業の内部対策の重要性: 情報漏洩は、外部からの攻撃だけでなく、内部、特に従業員によって引き起こされるリスクが非常に高いことを示しています。企業が情報セキュリティ対策だけでなく、従業員への秘密保持教育、アクセスログの監視、退職時の情報返還確認などを徹底することが、リスク低減につながります。学生の皆さんが将来、企業の情報システムやリスク管理に関わる際に考慮すべき視点です。
- 従業員の法的・倫理的責任: 現職従業員であっても、会社の営業秘密を目的外に使用したり、第三者に開示したりする行為は、不正競争防止法違反や就業規則違反となり、法的な責任(差止、損害賠償、刑事罰)や社内での懲戒処分の対象となります。これは、単に「会社の情報を持ち出す」だけでなく、「会社の情報を、与えられた職務目的以外で利用する」こと全般に及びうる、自身のキャリアを左右する重要な問題であることを認識すべきです。
まとめ
現職の従業員による営業秘密の競業他社への提供は、企業にとって深刻な脅威となります。このような事例では、情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか、特に従業員との関係における「秘密管理性」が維持されていたかが重要な争点となります。また、情報を提供した従業員側の「不正の目的」や、情報を受け取った競業他社側の「不正」の認識または重過失の立証も、責任追及のために不可欠です。
企業は、強固な技術的・物理的な秘密管理措置に加え、従業員への継続的な秘密保持教育や規程の周知徹底、内部モニタリング体制の構築など、多層的な対策を講じる必要があります。そして、従業員一人ひとりも、自身がアクセスする情報が会社の競争力の源泉である営業秘密であることを理解し、職務上必要な範囲を超えた情報の取り扱いは、意図せずとも不正競争行為に繋がりうるリスクがあることを認識することが重要ですし、法的・倫理的責任を負うことになるという強い意識を持つべきです。
この記事が、営業秘密に関する具体的なトラブル事例を通じて、不正競争防止法とその実務的な運用、そして企業と従業員の双方に求められる秘密管理の重要性について理解を深める一助となれば幸いです。