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【事例解説】業務委託契約終了後のノウハウ利用 - 委託業務で得た情報の「不正使用」はどこまで認められるか

Tags: 営業秘密, 業務委託, 不正競争防止法, 不正使用, 秘密管理性, 契約終了

導入

企業が外部の専門家や事業者に業務を委託することは、効率化や専門性の活用といったメリットがある一方で、重要な技術情報や経営情報が外部に流出するリスクも伴います。特に、業務委託契約が終了した後、委託先がその契約を通じて得た情報やノウハウを自己の事業、あるいは競合する事業に利用した場合、それが営業秘密の不正使用にあたるのか、あるいは正当な知識・経験の活用として許容されるのかは、しばしば争点となります。

この記事では、業務委託契約を通じて得た情報の利用について、営業秘密侵害が問われた裁判事例を取り上げ、事案の経緯、法的な争点、裁判所の判断、そしてこの事例から得られる示唆について解説します。この事例は、企業が外部委託を行う際に、どのような点に注意して情報を管理し、契約を締結すべきかを考える上で非常に参考になります。

事案の経緯

(このセクションでは、特定の架空または複数の類似事例を参考に、典型的な事案の経緯を記述します。)

ある企業A社は、自社サービスの開発において、特定の専門技術を持つB社にソフトウェア開発の一部を業務委託しました。契約期間中、A社はB社に対し、サービスの仕様に関する詳細情報、特定のアルゴリズム、顧客の行動データ分析結果など、多岐にわたる情報を提供しました。また、B社はA社の開発環境にアクセスし、共同で作業を進める中で、A社独自の開発手法やノウハウを把握しました。業務委託契約には秘密保持条項が含まれていましたが、契約終了後の情報利用に関する具体的な制限は、一般的な秘密保持義務の範囲にとどまっていました。

契約期間が満了し、業務委託契約は終了しました。しかしその後、B社がA社のサービスと類似したサービスを開発・提供を開始したことが判明しました。A社は、B社が業務委託を通じて知り得たA社の技術情報、アルゴリズム、分析ノウハウ等を不正に利用して競合サービスを開発したとして、不正競争防止法に基づく差止請求および損害賠償請求をB社に対して行いました。

B社は、業務委託契約に基づいて取得した情報の一部はすでに公知であったか、あるいは一般的な技術・ノウハウに過ぎないこと、また、自社サービスの開発は、業務委託で得た情報を直接利用したものではなく、一般的な技術と自社独自の技術開発に基づいていると主張し、A社の請求を争いました。

法的な争点

この事例における主な法的な争点は以下のとおりです。

  1. A社がB社に提供または共有した情報が「営業秘密」に該当するか 不正競争防止法上保護される「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいいます(不正競争防止法第2条第6項)。この定義を満たすためには、以下の3要件が必要です。

    • 秘密管理性: 情報が秘密として管理されていること。
    • 有用性: 情報が事業活動に有用であること。
    • 非公知性: 情報が公然と知られていないこと。 この事例では、特に「秘密管理性」と「非公知性」が争点となります。A社が提供した情報が、委託先であるB社に対してどのように秘密として認識・管理されていたのか、そしてその情報が業界内で一般的に知られていない情報であったのかが問われます。委託契約における秘密保持条項の内容や、提供情報の表示、アクセス制限などのA社の管理措置が評価の対象となります。
  2. B社の情報利用行為が「不正使用」に該当するか 不正競争防止法では、営業秘密の不正取得、不正開示、そして「不正の利益を得る目的又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用する行為」などを営業秘密侵害行為としています(第2条第1項第4号以下)。 本事例では、B社が業務委託を通じて適法に情報を取得しているため、その後の「使用行為」が「不正」にあたるかが争点となります。契約内容に反して情報を利用した場合や、委託業務とは無関係な自己の事業に利用した場合などが「不正使用」として問題となります。ただし、委託業務を通じて得た一般的な知識や経験、あるいは委託先が独自に発展させた技術の利用は、原則として自由であるため、どこまでが「不正使用」にあたるかが線引きの難しい点となります。

関連法規の解説

本事例に主に関連するのは、不正競争防止法第2条第1項第4号から第10号に規定される営業秘密侵害行為です。

裁判所の判断

(このセクションでは、一般的な裁判所の判断傾向に基づいて記述します。)

裁判所は、まずA社が主張する情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するかどうか、特に「秘密管理性」について厳格に判断する傾向にあります。単に社内で「秘密」と認識しているだけでは足りず、客観的に秘密として管理されていると認識できるような措置(例:情報に「マル秘」と表示する、アクセス権限を限定する、保管場所を限定する、従業員や委託先と秘密保持契約を締結するなど)が具体的に講じられていたかどうかが重視されます。本事例においても、A社がB社に対して提供した情報や、B社がアクセスできた情報について、A社が十分な秘密管理措置を講じていたかどうかが詳細に審理されます。特に、B社がA社の開発環境で作業していた際にアクセスできた情報が、どの程度秘密として管理されていたかが問われる可能性があります。

次に、裁判所はB社がその情報を「不正に使用」したかどうかを判断します。B社が開発した競合サービスの技術内容と、A社の提供した情報やノウハウとの間に具体的な類似性や依拠性があるか、そしてB社がその情報をA社との契約目的を超えて利用したか、契約終了後に利用したことが不正目的によるものかが検討されます。委託契約の内容、特に情報利用の範囲や契約終了後の取扱いに関する条項が重要な判断要素となります。裁判所は、委託先が委託業務を通じて得た経験や一般的知識の利用は原則自由であるという考え方を前提に、どこからが「不正使用」にあたる具体的な営業秘密の利用なのかを線引きします。B社がA社のアルゴリズムや分析手法をそのまま、あるいはわずかに変更して利用した場合などは不正使用と判断されやすいですが、業務で得た知見を基に独自の技術を開発したと評価される場合は、不正使用とは認められない可能性もあります。

最終的に、裁判所の判断は、個別の事案における証拠(秘密管理措置の実態、契約内容、B社が開発したサービスの技術内容など)に基づいて下されます。秘密管理性が否定された場合や、B社の行為が「不正使用」と認められなかった場合は、A社の請求は棄却されることになります。

事例からの示唆・学び

この事例は、企業が外部委託を行う際に、営業秘密を保護するための重要な示唆を与えています。

  1. 徹底した秘密管理措置の重要性: 委託先に情報を提供する際、単にNDAを締結するだけでなく、提供する情報自体に秘密である旨を表示したり、アクセスできる担当者を限定したり、提供方法を記録したりするなど、具体的な秘密管理措置を講じることが極めて重要です。特に、委託先が自社のシステム環境にアクセスする場合や、長期間にわたって密接に連携する場合は、より厳格な管理が求められます。
  2. 契約条項の明確化: 業務委託契約において、提供情報の秘密保持義務に加え、委託先が業務を通じて知り得た情報や作成した成果物に含まれるノウハウ等の取扱いについて、契約終了後の利用制限を含めて具体的に定めることが不可欠です。ただし、過度に広範な制限は、委託先の事業活動の自由を不当に制約したり、独占禁止法上の問題を生じさせたりする可能性もあるため、バランスの取れた内容とする必要があります。
  3. 「一般的な知識・経験」と「営業秘密」の線引き: 委託先が業務を通じて得た一般的な知識や経験は、その後の事業活動において自由に利用できるのが原則です。どのような情報が「営業秘密」として保護され、どのような情報が委託先の「一般的な知識・経験」として利用が許容されるのかを、事前にリスクとして認識しておくことが重要です。

法学部や経営学部の学生にとっては、この事例を通じて、抽象的な不正競争防止法の条文が、実際の企業活動、特に外部との連携においてどのように適用されるのか、また、契約実務(秘密保持契約や業務委託契約の設計)がいかに重要であるかを具体的に理解する機会となります。将来、企業法務や知財部門、あるいは経営企画などに携わる際には、外部委託における情報管理と契約リスクについて、本事例を参考に深く考察することが役立つでしょう。

まとめ

業務委託契約終了後における委託先による情報の利用は、委託元企業にとって営業秘密侵害のリスクとなり得ます。このリスクに対応するためには、提供情報の「秘密管理性」を確保するための具体的な措置を講じること、そして業務委託契約において情報利用の範囲や契約終了後の取扱いについて明確かつ適切な条項を定めることが極めて重要です。本事例は、これらの対策を怠った場合に、法的な保護を得ることが難しくなる可能性を示唆しています。企業は、外部との連携を進める上で、自社の貴重な情報資産をどのように保護するかについて、常に注意を払う必要があります。