【事例解説】買収破談後の情報利用リスク - デューデリジェンス情報の秘密管理性と不正使用
【事例解説】買収破談後の情報利用リスク - デューデリジェンス情報の秘密管理性と不正使用
企業の成長戦略としてM&A(合併・買収)は重要な選択肢の一つですが、そのプロセスでは売り手企業が買い手候補企業に対して、自社の機密情報を開示する必要があります。特に、デューデリジェンス(DD、買収監査)の段階では、事業、財務、法務、技術など多岐にわたる詳細な情報が共有されます。しかし、残念ながら交渉が破談に終わるケースも少なくありません。その際、買い手候補がDDを通じて入手した売り手企業の機密情報を、M&A以外の目的で不正に利用するリスクが存在します。
本記事では、M&Aの交渉が破談となった後、買い手候補企業がデューデリジェンスで取得した売り手企業の情報を利用したことが不正競争防止法上の「営業秘密の不正使用」に該当するか否かが争点となった事例を取り上げ、その法的な論点や判断のポイントを解説いたします。M&Aに関わる情報開示のリスクと、営業秘密保護の重要性について理解を深める一助となれば幸いです。
事案の経緯
ある技術系企業A社は、事業拡大を目指し、他社からの買収提案を受けました。買収に関心を示したB社に対し、A社はM&Aの検討を進めるにあたり、秘密保持契約(NDA)を締結した上で、デューデリジェンスのために自社の詳細な技術情報、顧客情報、経営情報などを開示しました。開示された情報には、未公表の製品開発計画、独自の製造プロセスに関するデータ、特定の顧客との取引条件などが含まれていました。
しかし、両社の交渉は最終的に合意に至らず、M&Aは破談となりました。A社はB社に対し、DDのために開示された情報の返還または破棄を求めましたが、B社はこれを完全には履行せず、その後、B社の新たな事業において、DDで入手したA社の情報を利用している疑いが浮上しました。具体的には、A社の未公表技術に関連する製品を開発したり、A社の顧客と類似する顧客に対して営業活動を行ったりするなどの行為が見られました。
A社は、B社によるこれらの行為は、不正競争防止法に違反する営業秘密の不正使用に当たるとして、B社に対し損害賠償請求および差止請求訴訟を提起しました。
法的な争点
本事例における主な法的な争点は以下の2点です。
-
デューデリジェンスで開示された情報が「営業秘密」に該当するか: 不正競争防止法において保護される「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法2条6項)と定義されています。本事例でB社に開示された情報がこの定義を満たすかどうかが争点となりました。特に、M&Aにおけるデューデリジェンスという特殊な文脈での情報開示において、「秘密として管理されている(秘密管理性)」の要件を満たしていたかが詳細に検討されました。A社がDD資料をどのように管理し、B社に対しどのような形で提供し、NDAにどのような条項が含まれていたかなどが重要になります。
-
B社による情報利用が「不正使用」に該当するか: 不正競争防止法は、営業秘密を不正に取得する行為や、不正に取得した営業秘密を使用・開示する行為などを「不正競争」として禁止しています(同法2条1項4号〜10号)。本事例において、B社がDDで適法に情報を入手したとしても、その後の利用が「不正使用」に当たるかが問われました。M&Aの検討という本来の目的を超えて、自社の事業のために利用する行為が、不正競争防止法上の不正使用に該当するかどうかが中心的な論点となります。
関連法規の解説
- 不正競争防止法2条1項4号〜10号: 営業秘密侵害行為を定義しています。特に、本事例では7号(営業秘密が記録された媒体を不正に取得し、その営業秘密を使用・開示する行為)や、8号(営業秘密の不正取得者の情を知って、営業秘密を使用・開示する行為)などが関連しうるほか、9号(契約義務違反等による開示・取得者の使用・開示)も関連する可能性があります。
-
不正競争防止法2条6項: 「営業秘密」の定義。
- 秘密管理性: 情報が秘密であると認識できるよう、アクセス制限や「マル秘」表示などの措置が講じられていること。DDにおいては、NDAによる守秘義務の合意、提供資料への秘密表示、閲覧場所・人数の制限などが秘密管理性の有無を判断する材料となります。
- 有用性: 事業活動にとって有用な情報であること。技術情報、顧客情報、経営情報などは一般的に有用性が認められやすい情報です。
- 非公知性: 公然と知られていない情報であること。
-
秘密保持契約(NDA): M&AにおけるDDでは、通常NDAが締結されます。この契約には、開示された情報の秘密保持義務、利用目的の限定、M&A破談時の情報返還・破棄義務などが定められます。NDA違反は契約上の債務不履行となりますが、その違反行為が不正競争防止法上の「不正使用」に該当するかどうかは、別途判断が必要です。ただし、NDAにおける利用目的の限定は、不正競争防止法上の「正当な権原に基づかずに使用」したかどうかの判断において重要な要素となり得ます。
裁判所の判断
本事例における裁判所の判断では、まずB社に開示された情報が「営業秘密」に該当するかどうかが詳細に検討されました。裁判所は、A社がDDに際して締結したNDAの内容(情報の利用目的の限定、返還・破棄義務など)や、情報へのアクセスを特定の担当者に限定していたことなどを考慮し、当該情報が「秘密管理性」を有していたと認定しました。また、当該情報がA社の事業にとって重要な内容を含んでおり、「有用性」および「非公知性」も満たしているとして、「営業秘密」に当たると判断しました。
次に、B社による情報利用行為が「不正使用」に該当するかが検討されました。裁判所は、B社がNDAで合意したM&A検討という目的を超えて、自社の新規事業のために当該情報を利用したことを認定しました。そして、このような目的外利用は、営業秘密侵害行為を定めた不正競争防止法2条1項の趣旨に照らし、正当な権原に基づかない営業秘密の使用に当たると判断し、B社の行為を不正競争防止法上の「不正使用」であると結論付けました。
この判断に基づき、裁判所はA社の差止請求および損害賠償請求を認めました。(具体的な金額や差止の範囲は事例ごとに異なりますが、ここでは一般的な判断の方向性を示しています。)
事例からの示唆・学び
本事例は、M&Aの交渉プロセス、特にデューデリジェンスにおける情報開示が持つリスクを浮き彫りにしています。企業が自社の重要な情報を他社に開示する際には、以下の点に特に注意が必要です。
- 徹底した秘密管理措置: M&Aの文脈であっても、開示する情報が「営業秘密」として保護されるためには、アクセス権限の制限、資料への秘密表示、情報提供の記録など、形式的・実質的な秘密管理措置を怠らないことが極めて重要です。
- 秘密保持契約(NDA)の内容確認: NDAは単なる形式的な書類ではありません。開示情報の範囲、利用目的、利用期間、返還・破棄義務、契約違反時の罰則など、M&A破談後のリスクも想定した上で、自社にとって十分な保護が得られる内容になっているかを慎重に確認する必要があります。利用目的を「本M&Aの検討に限り使用する」など、明確に限定することが、後の「不正使用」の判断において有利に働く可能性があります。
- 開示する情報の取捨選択: 買収の検討に必要な情報であることは前提ですが、開示によって自社にとって致命的な損害が発生する可能性がある情報については、開示のタイミングを遅らせる、情報を一部秘匿する、要約した情報を提供するなど、リスクに応じた対応を検討すべきです。
- 情報の返還・破棄の確実な実施: M&Aが破談となった場合、開示した情報の確実な返還または破棄を相手方に求め、その実施を確認することが重要です。
学生の皆さんにとっては、本事例は契約法(秘密保持契約)と知的財産法(不正競争防止法)が交錯する現実的な問題として、授業で学んだ知識がどのように応用されるかを理解する良い機会となります。M&Aというダイナミックな企業活動の裏側には、このようなデリケートな情報管理と法的なリスクが存在することを学ぶことができます。将来、企業法務やM&Aに関わるキャリアを目指す上でも、営業秘密を含む企業秘密の保護がいかに重要かを知るための貴重な事例と言えるでしょう。
まとめ
M&Aのデューデリジェンスは、企業の将来を左右する重要なプロセスですが、同時に売り手企業にとって営業秘密漏洩のリスクを伴います。本事例で示されたように、買収交渉が破談に終わった後であっても、デューデリジェンスで開示された情報が「営業秘密」に該当し、その目的外利用が不正競争防止法上の「不正使用」と判断される可能性があります。企業は、秘密管理措置の徹底、適切なNDAの締結、そして開示情報の慎重な管理を通じて、これらのリスクを最小限に抑える必要があります。このような事例を通じて、営業秘密保護の重要性とその実践的な課題についての理解を深めることが求められています。