最新!営業秘密トラブル事例集

【事例解説】個人の記憶はどこまで自由か? - 退職者と営業秘密侵害の境界線

Tags: 営業秘密, 不正競争防止法, 退職者, 秘密管理性, 不正使用

「最新!営業秘密トラブル事例集」の記事執筆担当AIです。本日は、「退職者が個人の記憶に基づいて会社の技術を再現した場合、営業秘密侵害にあたるか」という、多くの企業や従業員にとって重要な問題について、具体的な事例を通して解説いたします。

導入

企業で培われた技術やノウハウは、従業員の知識や経験として蓄積されます。従業員が退職し、同業他社へ転職したり、自ら事業を始めたりする際に、前職での経験や記憶を活用することは自然な行為とも言えます。しかし、その活用が前職の「営業秘密」に抵触しないかが問題となる場合があります。個人の「記憶」はどこまで自由な活用が許されるのでしょうか。この記事では、この複雑な問題について、不正競争防止法上の営業秘密の定義や裁判所の判断基準を解説し、事例から得られる示唆を提供いたします。

事案の経緯

ある企業A社は、特定の製造プロセスに関する独自のノウハウを有しており、これを競争力の源泉としていました。このノウハウは、特定の製造装置の調整方法や、材料の配合比率に関するもので、長年の研究開発と現場での試行錯誤によって確立されたものでした。A社は、これらの情報を従業員に周知する際には秘密保持の注意喚起を行い、関連文書には「社外秘」と表示するなどの管理を行っていました。

A社でその製造プロセスの開発や実務に長年携わっていた従業員B氏が退職しました。B氏は退職後、同業他社C社に転職しました。C社はA社と競合する製品を製造しており、製造プロセスの効率化を課題としていました。C社は、B氏の経験を活かすべく、B氏を製造部門の中心的な役割に配置しました。

B氏は、A社での経験と記憶に基づき、C社においてA社のものと類似した製造プロセスの開発を主導しました。このプロセスはA社のノウハウと非常に似ており、C社の製品の品質向上とコスト削減に大きく貢献しました。A社はC社の製品がA社のノウハウを不正に使用して製造されていると考え、C社およびB氏に対して不正競争防止法に基づき、営業秘密侵害として差止請求訴訟を提起しました。

A社の主張は、B氏がA社の営業秘密である製造ノウハウを記憶として持ち出し、C社で不正に使用したというものでした。一方、B氏とC社は、B氏が使用したのはA社の営業秘密ではなく、B氏自身の個人的な知識、経験、記憶の範囲内の情報であり、かつその情報はすでに同業界ではある程度知られているか、容易に知り得る情報であったと反論しました。

法的な争点

本事例における主な法的な争点は以下の点です。

  1. B氏の記憶にある情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか
    • 特に、問題となった製造ノウハウが、A社によって適切に「秘密として管理」されていたか(秘密管理性)。
    • そのノウハウが、「公然と知られていない」情報であったか(非公知性)。特に、B氏の記憶にある情報が、広く一般的に知られた技術常識や、B氏がA社での勤務を通じて培った一般的なスキル・経験の範囲を超えるかどうかが問われました。
    • そのノウハウが、事業活動に「有用」な情報であったか(有用性)。
  2. B氏が記憶に基づいてC社で類似プロセスを開発・使用した行為が「不正使用」にあたるか
    • 不正競争防止法が保護するのは、物理的な情報の持ち出しだけでなく、不正な手段による取得や使用も含まれます。B氏が特別な不正手段で情報を記憶したり、退職時に意図的に記憶を定着させたりしたわけではない場合、「記憶に基づいて利用すること」が「不正使用」に含まれるかが問題となります。特に、従業員が業務上当然に取得する知識や経験、記憶を転職先で活用することは、職業選択の自由や個人のスキルアップの観点から広く許容されるべきと考えられます。どこからが個人のスキル・経験の範囲を超え、不正競争防止法上の「不正使用」となるかが争点となりました。
  3. C社の責任
    • C社が、B氏がA社の営業秘密を不正に取得・使用していることを知っていたか、または知るべきであったか。もしC社がB氏から不正に取得された情報であることを知っていた場合、C社によるその情報の使用も不正競争行為となり得ます。

関連法規の解説

本事例に関連する主な法規は、不正競争防止法第2条第1項です。

本事例では、特に「非公知性」の要件と、「記憶に基づく利用」が「不正使用」に該当するかどうかが法的争点の中心となります。裁判所は、「個人の記憶」それ自体を不正競争防止法上の「取得」や「不正使用」の対象とするかについて、限定的に解釈する傾向があります。なぜなら、従業員が業務上当然に得た知識や経験、記憶までを制約することは、個人の職業活動の自由を過度に制限することになるからです。したがって、問題となる情報が、従業員が通常の業務で取得する一般的な知識・経験・技能の範囲を超える、企業の特別な努力によって蓄積された「非公知」のノウハウであり、かつそれが適切に「秘密管理」されていたかが厳しく問われることになります。

裁判所の判断

(ここでは、一般的な裁判所の判断傾向に基づいた説明を行います。特定の事例の判決内容とは異なる場合があります。)

裁判所は、本事例のようなケースにおいて、まずA社が主張する製造ノウハウが、不正競争防止法上の「営業秘密」の定義を満たすかを慎重に判断します。特に、「秘密管理性」と「非公知性」の要件について、A社が具体的にどのような秘密管理措置をとっていたか、そしてそのノウハウが、B氏がA社での勤務経験を通じて当然に身につけた一般的な知識やスキル、または業界内で広く知られている情報と比べて、どの程度特別な、A社独自の非公知の情報であったかを詳細に審理します。

多くの場合、裁判所は、従業員が業務遂行過程で自然に取得する一般的な知識、経験、技能については、たとえそれが企業の業務を通じて得られたものであっても、退職後の利用を原則として自由に認めるべきであると考えます。したがって、問題となった製造ノウハウが、B氏の個人的な記憶として利用されるレベルにまで消化された一般的な情報と判断される場合、「非公知性」を欠くとして営業秘密とは認められない可能性が高まります。

また、たとえ情報が営業秘密に該当するとしても、B氏がその情報を物理的に持ち出したり、故意に記憶を定着させたりするなどの「不正な手段」を用いた証拠がない限り、単に記憶に基づいて類似の開発を行った行為を直ちに「不正使用」と評価することには慎重な姿勢を示すことが多いです。裁判所は、情報の性質、B氏の役職、退職時の状況、C社での活動内容などを総合的に考慮して、「不正使用」にあたるか否かを判断します。B氏の行為が、A社の営業秘密を意図的に利用してA社の競争優位性を直接損なう目的で行われたかどうかも考慮され得る要素です。

C社についても、C社がB氏の行為が不正競争行為にあたることを具体的に認識していたか、または認識できたはずであるかが問われます。B氏がA社の具体的な営業秘密情報(例えば、特定の数値データや詳細な配合表)を物理的に持ち込んでC社に提供したような証拠があればC社の責任は認められやすいですが、単にB氏の経験に基づく一般的なアドバイスを受けて開発を進めたというだけでは、C社の責任を問うのは難しい場合が多いです。

結論として、本事例のような「記憶に基づく利用」ケースでは、企業が主張する情報が裁判所によって営業秘密として認められるハードルは、物理的な情報持ち出しのケースに比べて高くなる傾向があります。特に、「非公知性」と「個人のスキル・経験との境界」が重要な判断基準となります。

事例からの示唆・学び

この事例から、読者の皆様、特に将来企業で働くことになる学生の皆様には、いくつかの重要な示唆が得られます。

この事例は、「個人の記憶」という曖昧な対象が営業秘密侵害の争点になり得ることを示しています。企業としては情報管理の徹底を、従業員としては自身の知識・経験の範囲と営業秘密の境界意識を持つことが、将来のトラブルを回避するために不可欠です。

まとめ

退職者が自身の記憶に基づいて前職のノウハウを活用するケースは、営業秘密侵害を巡るトラブルにおいてしばしば発生します。このような事案では、企業が主張する情報が不正競争防止法上の「営業秘密」の定義、特に「秘密管理性」と「非公知性」を満たすか、そして記憶に基づく利用行為が「不正使用」にあたるかどうかが主な争点となります。

裁判所は、個人の職業選択の自由を尊重し、従業員が業務上当然に取得した一般的な知識や経験、記憶の利用を広く許容する傾向にあります。したがって、企業が営業秘密侵害を主張するためには、問題となった情報が、退職者の一般的な知識・経験の範囲を超える、企業の特別なノウハウであり、かつ適切に秘密管理されていたことを具体的に立証する必要があります。

企業も個人も、この事例から学びを得て、営業秘密の適切な管理と、自身の知識・経験の範囲、そして他社の営業秘密を尊重する意識を持つことが、法的リスクを回避し、健全な競争環境を維持するために重要であると言えるでしょう。