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【事例解説】生産設備の設定データ・最適化パラメータは営業秘密になるか? - 秘密管理性が争点となったケース

Tags: 営業秘密, 不正競争防止法, 秘密管理性, 裁判事例, 製造業

はじめに

企業が持つ様々な情報の中で、競争力の源泉となる技術情報やノウハウは、営業秘密として保護されるべき重要な財産です。特に、製造業においては、長年の経験や試行錯誤によって蓄積された生産設備の設定データや、生産効率を最大化するための最適化パラメータなどが、他社には真似できない独自の技術として、製品の品質やコスト競争力に直結します。

しかし、これらの情報が実際に法的に「営業秘密」として認められ、保護されるためには、不正競争防止法が定める厳格な要件を満たす必要があります。本記事では、生産設備の設定データや最適化パラメータといった、一見すると抽象的な情報が営業秘密となるかどうかが争点となった事例を取り上げ、不正競争防止法における営業秘密の定義、特に「秘密管理性」の重要性について深く掘り下げて解説いたします。

事案の経緯

本事例は、精密部品の製造を手掛けるA社と、その競業他社B社との間で争われたものです。A社は、長年にわたり培った技術力に基づき、特定の生産設備において極めて高い精度と効率を実現する独自の設定データや、生産計画に応じて最適な稼働を可能にするパラメータを開発しました。これらの情報は、A社の競争力の源泉となっていました。

A社の元従業員Xは、この設定データやパラメータに関する業務に深く関与していました。XはA社を退職後、競業であるB社に転職しました。その後、B社が製造する製品の品質や生産効率が、短期間にA社に匹敵するレベルに達したことから、A社は、XがA社の設定データやパラメータを不正に持ち出し、B社において使用しているのではないかと疑念を抱きました。

A社は、元従業員Xおよび転職先のB社に対し、不正競争防止法に基づき、設定データ・パラメータの不正使用の差止めと、損害賠償を求める訴訟を提起しました。

法的な争点

この事例における主要な法的な争点は、元従業員Xが持ち出したとされるA社の生産設備に関する設定データおよび最適化パラメータが、不正競争防止法にいう「営業秘密」に該当するかどうか、そして、該当する場合、Xの持ち出し行為やB社での使用行為が「不正競争行為」(不正取得、不正使用など)に当たるか、という点でした。

特に、「営業秘密」に該当するか否かの判断においては、不正競争防止法第2条第6項に定める以下の3つの要件が厳密に問われました。

  1. 秘密管理性: 情報が秘密として管理されていること
  2. 有用性: 生産、販売、その他事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
  3. 非公知性: 公然と知られていないこと

この事例では、特に「秘密管理性」の要件を満たしているかどうかが、重要な争点の一つとなりました。A社はこれらの情報が社外秘であり、関係者以外には開示されていないと主張しましたが、B社側は、A社がこれらの情報を「秘密」として明確に管理していなかった、あるいはその管理が不十分であったため、秘密管理性を欠くと反論しました。

また、情報が「有用性」や「非公知性」を有するかどうかも争われました。B社は、持ち出された情報は一般的な技術の組み合わせに過ぎず、独自性はなく、また、そのデータやパラメータを使用しても特別に高い効果が得られるわけではないとして、有用性や非公知性を否定しました。

関連法規の解説

本事例で中心となる法規は、不正競争防止法です。同法は、事業者間の公正な競争を確保することを目的としており、営業秘密の侵害行為もその規制対象となっています。

この事例では、A社の生産設備データ・パラメータが、これらの営業秘密の定義を満たすかどうかが、不正競争行為の前提として厳しく審査されることになります。

裁判所の判断

この事例において、裁判所は、A社の生産設備に関する設定データおよび最適化パラメータが不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか否かを、主に秘密管理性、有用性、非公知性の3要件に照らして判断しました。

裁判所は、A社の設定データやパラメータが、実際に生産効率の向上や不良率の低下に寄与しており、「有用性」を有すること、また、その情報が業界内で広く知られているものではなく、「非公知性」を有することは認めうる余地がある、と判断しました。

しかしながら、「秘密管理性」の点において、裁判所はA社の管理状況を厳しく評価しました。具体的には、問題となった設定データやパラメータが記録されたファイルへのアクセス権限が、担当者だけでなく、他の部署の従業員にも比較的容易に取得できる状態になっていたこと、ファイル自体や関連資料に「秘密」「社外秘」といった明確な秘密表示が付されていなかったこと、そして、従業員に対する情報管理に関する具体的な教育や、秘密保持に関する誓約書の取得が十分に行われていなかったことなどを指摘しました。

その結果、裁判所は、A社がこれらの設定データやパラメータを「秘密として管理している」とは客観的に認められないとして、「秘密管理性」の要件を否定しました。営業秘密は3要件すべてを満たす必要があるため、一つでも要件を満たさない場合、法的な「営業秘密」としては保護されません。

したがって、裁判所は、問題となった情報が営業秘密に該当しないと判断し、A社の不正競争防止法に基づく差止請求および損害賠償請求を棄却しました。

事例からの示唆・学び

この事例から得られる最も重要な示唆は、企業にとってどれほど価値のある情報であっても、「秘密管理性」を欠いていれば、法的な「営業秘密」としては保護されないということです。特に、生産現場で生成・利用されるデータやパラメータは、日々の業務の中で扱われるため、その重要性が見過ごされがちですが、競争力の源泉となる情報であるならば、厳格な秘密管理措置を講じる必要があります。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

本事例で争点となった生産設備の設定データや最適化パラメータは、まさに「現場」で日々利用される情報です。デジタル化が進む現代において、こうしたデータは容易に複製・持ち出しが可能となるため、技術的な管理だけでなく、現場の従業員の意識付けやルールの徹底といった組織的な管理が不可欠です。

法学部や経営学部の学生の皆さんにとっては、不正競争防止法の条文だけでなく、それが実際の企業活動においてどのように適用されるのか、特に「秘密管理性」という要件がいかに具体的な企業の実務に深く関わるかを理解する上で、この事例は非常に参考になるでしょう。将来、企業で働く際に、自身が関わる情報が営業秘密に該当するかどうか、そしてそれをどのように管理・保護すべきかという意識を持つことが、企業にとっても自身にとっても重要になります。

まとめ

生産設備の設定データや最適化パラメータは、企業の競争力を左右する重要な技術情報となり得ますが、それが法的に「営業秘密」として保護されるためには、不正競争防止法が定める秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を全て満たす必要があります。

本事例は、情報自体が有用性や非公知性を有していた可能性があったとしても、秘密管理性が不十分であったために営業秘密として認められなかったケースです。これは、企業が営業秘密を保護するためには、単に情報を秘匿するだけでなく、組織的かつ技術的に明確な秘密管理措置を講じ、その実施を徹底することがいかに重要であるかを明確に示しています。

企業は、自社の競争力の源泉となる情報を適切に特定し、不正競争防止法上の営業秘密として保護するための体制を構築・維持していくことが求められます。