【事例解説】営業担当者による顧客情報の不正利用 - 持ち出し行為と「不正使用」の判断
はじめに
企業の営業活動において、顧客情報は極めて重要な資産です。顧客リスト、過去の取引履歴、担当者の情報、商談の進行状況など、これらの情報は競争優位性を築くための基盤となります。しかし、これらの情報が従業員、特に営業担当者によって不正に持ち出され、競業行為に利用されるといったトラブルが後を絶ちません。
この記事では、営業担当者による顧客情報の持ち出しおよびその不正利用が営業秘密侵害となるか、どのような点が法的に争点となるのかについて、具体的な裁判事例を基に解説します。不正競争防止法における「営業秘密」の定義や、「不正の目的」「不正使用行為」といった要件がどのように判断されるのかを理解することで、企業や個人が取るべき対策、そして営業秘密保護の重要性について深く学ぶことができます。
事案の経緯
ある企業の営業担当者Aは、長年にわたり特定の重要顧客を担当し、その顧客との間に強固な信頼関係を築いていました。Aは、顧客の購買履歴、支払い条件、担当者の個人的な情報、過去のクレーム対応履歴、将来の購買計画に関する情報など、詳細な顧客情報を社内システムや自身の業務ノートに記録していました。
Aはその後、競業他社への転職を計画し、その準備として、自身が担当していた顧客に関する詳細情報を、会社の許可なくUSBメモリにコピーして持ち出しました。転職後、Aは持ち出した顧客情報の一部を利用して、以前担当していた顧客に対し、新しい勤務先の製品やサービスを積極的に売り込み始めました。
この行為を知った元の勤務先である企業Bは、Aの行為が自社の営業秘密を侵害するものであるとして、AおよびAを雇用した競業他社Cに対し、顧客情報の使用差止めおよび損害賠償を求める訴訟を提起しました。
法的な争点
この事例における主要な法的な争点は、以下の通りです。
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持ち出された顧客情報は不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか:
- 不正競争防止法(以下、不競法)上の営業秘密として保護されるためには、「秘密として管理されていること(秘密管理性)」、「事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)」、「公然と知られていないこと(非公知性)」という3つの要件を満たす必要があります。
- 顧客情報がこれらの要件を満たすかどうかが争点となります。特に、「秘密管理性」については、企業Bが顧客情報に対してどのようなアクセス制限を設け、従業員にどのような秘密保持の指示を行っていたかが問われます。また、「有用性」については、持ち出された情報が競合にとって顧客を獲得するための具体的なメリットをもたらすかが判断されます。「非公知性」については、その情報が広く一般に知られていないか、あるいは容易に入手可能ではないかが検討されます。
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Aの情報の持ち出し・利用行為は「不正競争行為」に該当するか:
- 不競法第2条第1項第5号は、営業秘密の不正取得、使用または開示を不正競争行為として禁止しています。
- Aが企業Bの許可なく顧客情報をUSBメモリにコピーして持ち出した行為は、「取得」行為にあたる可能性があります。
- 転職先の競業他社Cで、持ち出した顧客情報を基に営業活動を行った行為は、「使用」行為にあたります。この「使用」が「不正使用」にあたるかどうかが争点となります。不競法上の「不正使用」は、一般的に、自己の事業のために営業秘密を利用する行為を指しますが、その利用が「不正の目的」によるものであるかどうかも重要な要素となり得ます。
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競業他社Cの責任:
- 競業他社Cは、Aが持ち出した情報が企業Bの営業秘密であることを知っていたか、または知ることができたかどうかが問題となります。Cが善意無重過失であった場合、情報の「取得」後の使用行為については、その情報が営業秘密であると知った時、または重大な過失により知らなかった時から不正競争行為となります(不競法第2条第1項第7号)。
関連法規の解説
本事例に関連する主な法規は、不正競争防止法です。
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不正競争防止法第2条第6項(営業秘密の定義): > この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 この条文が、営業秘密として保護されるための前述の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を定めています。
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不正競争防止法第2条第1項第5号(営業秘密侵害行為): > 営業秘密を、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密を取得した事業者から、その取得した営業秘密が営業秘密不正取得行為により取得されたものであること若しくはその後に営業秘密不正開示行為(第三項に規定する営業秘密不正開示行為をいう。)があったことにつき悪意若しくは重大な過失があるにもかかわらず、譲り受け、若しくは使用する行為 本条文は、営業秘密の不正取得、または不正取得された営業秘密を悪意・重過失により譲り受けたり使用したりする行為を不正競争行為と定めています。
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不正競争防止法第2条第1項第7号(第三者の不正使用等): > その事業活動に用いられている営業秘密について不正競争行為(第一項第五号若しくは第六号又は次項各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)により取得した者から営業秘密不正取得行為に係る営業秘密であることを知って、若しくは重大な過失により知らずに取得した者から、その取得した営業秘密の使用若しくは開示を、その取得の時以後に知って、若しくは重大な過失により知らずにする行為又はその取得した営業秘密が不正競争行為により取得されたものであること若しくはその後に営業秘密不正開示行為があったことにつき悪意若しくは重大な過失があるにもかかわらず、その取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(当該営業秘密を取得した後にその営業秘密が不正競争行為により取得されたものであること若しくはその後に営業秘密不正開示行為があったことを知ってする当該営業秘密の使用又は開示を除く。) 本条文は、不正に取得された営業秘密を譲り受けた第三者が、それが不正に取得されたものであることを知って(または知ることができたのに知らずに)使用・開示する行為を不正競争行為と定めています。
これらの条文に基づき、裁判所は事例における顧客情報が「営業秘密」に該当するか、Aの行為が「不正取得」「不正使用」にあたるか、そして競業他社Cの責任の有無を判断することになります。
裁判所の判断
裁判所は、まず企業Bの顧客情報が営業秘密の要件を満たすかについて検討しました。
- 秘密管理性: 企業Bは顧客情報へのアクセス権限を限定し、特定の担当者や管理職のみが閲覧・編集できるようなシステム上の設定を行っていました。また、従業員に対して入社時および定期的に秘密保持に関する研修を実施し、就業規則にも秘密保持義務に関する規定を設けていました。裁判所は、これらの措置が、特定の情報が秘密であるという意思が従業員に認識できるよう、またその情報へのアクセスが制限されていることを示す合理的なものであると判断し、秘密管理性を認めました。
- 有用性: 持ち出された顧客情報には、個別の顧客の購買傾向、ニーズ、担当者の連絡先や性格といった、通常の営業活動では容易に入手できない詳細な情報が含まれていました。裁判所は、これらの情報が競業他社にとって効率的な営業活動を行う上で具体的かつ現実的なメリットをもたらすものであるとして、有用性を認めました。
- 非公知性: 持ち出された情報は、個別の顧客との長年の関係や取引を通じて蓄積されたものであり、企業の内部で管理されているものでした。一般的な市場調査や公開情報から容易に知り得る情報ではないと判断し、非公知性を認めました。
次に、Aの行為について検討しました。
- 不正取得: Aが企業Bの許可なく、自己の転職後の競業活動に利用する目的で顧客情報をUSBメモリにコピーした行為は、企業の管理する情報を不正な手段(無断コピー)により自己の管理下に置いたものとして、不競法上の「不正取得」に該当すると判断されました。
- 不正使用: Aが転職先で持ち出した顧客情報を基に営業活動を行った行為は、不正に取得した営業秘密を自己の事業のために利用する行為として、「不正使用」に該当すると判断されました。Aが転職前に競業目的で情報を持ち出していたことから、「不正の目的」があったことも認められました。
最後に、競業他社Cの責任について検討しました。
競業他社Cは、Aが転職してきた際、Aが以前の勤務先で担当していた顧客に関する情報を持っていることを認識しており、Aが持ち込んだ情報を利用して営業活動を行うことを黙認または指示していました。裁判所は、CがAの持ち込んだ情報が企業Bの営業秘密であること、およびそれが不正に取得されたものであることを知っていた、または少なくとも容易に知り得たにもかかわらず注意を払わなかったとして、Cの悪意または重大な過失を認め、Cの営業秘密の使用行為も不競法上の不正競争行為に該当すると判断しました。
結論として、裁判所はAおよびCの行為を企業Bの営業秘密に対する不正競争行為であると認め、企業Bの請求の一部(差止請求および損害賠償請求)を認めました。
事例からの示唆・学び
この事例からは、営業秘密の保護に関して、いくつかの重要な示唆が得られます。
- 顧客情報の営業秘密性: 顧客情報、特に詳細な取引履歴や担当者情報は、適切に管理されていれば営業秘密として保護される可能性が高いことを示しています。単なる氏名や連絡先リストだけでなく、そこに紐づく多角的な情報が有用性を高めます。
- 秘密管理性の重要性: アクセス制限、秘密保持義務の周知、就業規則への明記といった基本的な管理措置を講じていることが、情報の営業秘密性を主張する上で不可欠です。形だけの管理ではなく、従業員が「これは会社の秘密情報である」と認識できるような実効性のある管理が求められます。
- 従業員の不正行為と企業の責任: 従業員が不正に営業秘密を取得・使用した場合、その従業員だけでなく、情報を認識しながら利用した転職先の企業も責任を問われる可能性があります。採用活動において、応募者が前職の情報を持ち出していないか、秘密保持義務に違反する可能性がないかを確認するプロセスは重要です。
- 「不正の目的」の判断: 退職前の情報持ち出しが、その後の競業行為への利用準備として行われた場合、「不正の目的」があったと判断されやすくなります。従業員が退職時に情報を持ち出すことのリスクを理解し、適切な手続き(データの返却・消去など)を徹底させることが重要です。
- デジタル化の進展とリスク: USBメモリだけでなく、クラウドストレージ、個人メール、スマートフォンなど、情報の持ち出し手段は多様化しています。これらの手段による情報流出を防ぐための技術的な対策(アクセスログの監視、持ち出し制限など)も併せて検討する必要があります。
学生の皆さんにとっては、将来企業で働く上で、会社の情報、特に顧客情報や技術情報を取り扱う機会が多くあります。これらの情報が営業秘密として保護されるべきものである可能性があること、そして不正な取り扱いが法的な責任を招くことを理解しておくことは非常に重要です。また、情報セキュリティやコンプライアンスの観点からも、企業がどのように情報を管理しているのか、どのようなリスク対策を講じているのかに注目することは、企業研究やキャリア形成においても役立つでしょう。
まとめ
本記事では、営業担当者による顧客情報の不正利用事例を取り上げ、不正競争防止法上の「営業秘密」該当性、「不正取得」、「不正使用」といった主要な争点と、関連する法規、そして裁判所の判断について解説しました。
顧客情報は、企業の競争力を支える重要な資産であり、適切に管理されていれば営業秘密として法的に保護される可能性があります。従業員による情報の持ち出しや不正利用は、企業にとって深刻な損害をもたらすリスクがあります。企業は、秘密管理を徹底し、従業員への教育や規程整備を行うことで、営業秘密の保護に努める必要があります。同時に、従業員一人ひとりも、在職中および退職後の秘密保持義務を遵守し、会社の情報を適切に取り扱う責任があることを認識することが重要です。
この事例解説が、読者の皆様の営業秘密に関する理解を深め、日々の業務や将来の学びにおける一助となれば幸いです。