【事例解説】サプライヤーリスト・価格情報は営業秘密になるか? - 「有用性」と「秘密管理性」が争点となったケース
はじめに
企業の競争力の源泉となる情報には、技術情報だけでなく、顧客リストや仕入れ先の情報、製品の価格情報といった「営業情報」も含まれます。これらの営業情報が、不正競争防止法によって保護される「営業秘密」に該当するかどうかは、しばしば裁判で争点となります。特に、サプライヤーリストや価格情報といった情報は、日々の営業活動で多くの従業員がアクセスする可能性があるため、「秘密管理性」の要件を満たすかが問題となることが少なくありません。
本記事では、サプライヤーリストや価格情報が営業秘密として保護されるか否かが争点となった裁判事例を取り上げ、その事案の経緯、法的な争点、関連法規、そして裁判所の判断を解説します。この事例を通して、営業情報、特にサプライヤーリストや価格情報を営業秘密として保護するための重要なポイントについて考察します。
事案の経緯
本事例は、ある商品の製造・販売を行うA社と、その元従業員B氏、そしてB氏が転職した競合他社C社との間で発生したトラブルに関するものです。
B氏はA社の営業部門に所属し、特定の製品に関するサプライヤー(仕入れ先)との交渉や、仕入れ価格の管理業務を担当していました。A社では、サプライヤーリストや仕入れ価格に関する情報は、一部の営業担当者や購買担当者のみがアクセスできるサーバー内の特定のフォルダに保管されていましたが、アクセス権限設定が曖昧であったり、紙媒体で出力された資料が無造作に机上に置かれていることもあったといいます。また、従業員に対してこれらの情報が秘密であることや、持ち出しを禁止する旨の明確な教育や周知は十分に行われていませんでした。
B氏はA社を退職し、競合であるC社に転職しました。転職後、B氏はA社在籍中に不正に持ち出したとされるサプライヤーリストや仕入れ価格情報を利用し、C社がA社の主要サプライヤーと有利な条件で取引できるよう働きかけたり、A社の顧客に対してA社よりも低い価格を提示して契約を奪ったりといった営業活動を行いました。
A社は、B氏およびC社の行為が自社の営業秘密を侵害するものであるとして、不正競争防止法に基づき、B氏およびC社に対して情報の使用差止めや損害賠償を求める訴訟を提起しました。
法的な争点
この事例における主要な法的な争点は、以下の2点です。
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持ち出されたサプライヤーリストおよび仕入れ価格情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するかどうか。 不正競争防止法第2条第6項は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しており、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の三要件を満たす必要があります。 本事例では、これらの情報が
- A社内で「秘密」として管理されていたか(秘密管理性)
- A社の事業活動にとって「有用」な情報か(有用性)
- 「公然と知られていない」情報か(非公知性) が争われました。特に、秘密管理性については、A社がこれらの情報に対してどのようなアクセス制限をかけ、従業員にどのように周知していたかが詳細に検討されました。有用性については、サプライヤーリストや仕入れ価格情報が、製品の原価計算や利益率設定、競合に対する価格競争力維持にどのように貢献していたかが問われました。非公知性については、これらの情報が業界内で一般的に知られているものではないか、公開情報から容易に知り得るものではないかなどが争われました。
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B氏の行為(持ち出し、転職先での利用)およびC社の行為(B氏からの情報の受領、利用)が、不正競争防止法上の「営業秘密侵害行為」に該当するかどうか。 不正競争防止法第2条第1項第7号から第10号は、営業秘密の不正取得、不正使用、不正開示などを営業秘密侵害行為と定めています。B氏のA社からの情報持ち出し行為は不正取得に、C社での情報利用は不正使用に該当するかが問われました。また、C社がB氏から情報を受け取り、それを利用したことについて、C社がその情報がA社の営業秘密であり、かつ不正に取得・開示されたものであることを知っていたか、または知ることができたかといった点も論点となりました。
関連法規の解説
本事例で中心となる不正競争防止法における営業秘密関連の条文を簡単に解説します。
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不正競争防止法第2条第6項(営業秘密の定義) 「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」 この定義にあるように、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の全てを満たす情報が営業秘密として保護の対象となります。
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不正競争防止法第2条第1項第7号〜第10号(営業秘密侵害行為) これらの条文は、以下のような行為を営業秘密侵害行為として定めています(一部抜粋、要約)。
- 不正の利益を得る目的等で営業秘密を取得する行為(第7号)
- 営業秘密を不正取得した者が、その営業秘密を使用し、又は開示する行為(第8号)
- 営業秘密が不正に取得されたものであることを知って、若しくは重大な過失により知らずに営業秘密を取得し、その営業秘密を使用し、又は開示する行為(第9号)
- 営業秘密の開示を受けた者が、不正の利益を得る目的等で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為(第10号) 本事例では、B氏の不正取得行為(第7号)および不正使用行為(第8号)、そしてC社の不正取得(B氏からの受領)および不正使用行為(第9号または第10号)が問題となります。
裁判所の判断
この事例における裁判所の判断は、持ち出されたサプライヤーリストおよび仕入れ価格情報が「営業秘密」の要件、特に「秘密管理性」を満たしていたかどうかに大きく左右されました。
裁判所は、これらの情報がA社の事業活動にとって有用であり、公然と知られていない情報である可能性を認めました(有用性・非公知性の要件)。しかし、最も重要な「秘密管理性」については、A社が情報に対して十分なアクセス制限を設けていなかったこと、紙媒体の管理が不十分であったこと、そして従業員に対してこれらの情報が秘密であること、および持ち出し・利用が禁止されていることを明確かつ継続的に周知・教育していなかった点を重視しました。
その結果、裁判所は「A社は、問題となる情報に対して、第三者が容易にアクセスできないような措置を講じ、かつ従業員に対してこれらの情報が秘密である旨を認識させるための合理的な努力を十分に行っていたとは認められない」と判断し、持ち出された情報は不正競争防止法上の「営業秘密」には該当しないと結論付けました。
したがって、情報が営業秘密に該当しないと判断されたため、B氏およびC社の行為は不正競争防止法上の営業秘密侵害行為にはあたらないとし、A社の差止請求および損害賠償請求は認められませんでした。
事例からの示唆・学び
この事例は、サプライヤーリストや価格情報といった営業情報も事業にとって非常に重要であり、不正競争防止法による保護の対象となりうることを示唆しています。同時に、これらの情報が実際に「営業秘密」として保護されるためには、企業がその情報に対して「秘密管理性」を確保するための適切な措置を講じていることが極めて重要であることを強く認識させられます。
法学部や経営学部の学生の皆さんは、不正競争防止法を学ぶ際に、条文上の要件だけでなく、実際の裁判例においてそれらの要件がどのように判断されているのかを理解することが重要です。特に営業秘密に関しては、「秘密管理性」の判断が事案ごとに異なり得るため、様々な事例に触れることが学びを深める上で有効です。
企業実務においては、以下の点に注意を払う必要があります。
- 秘密情報の特定と管理: 営業秘密として保護したい情報を具体的に特定し、そのリストを作成します。サプライヤーリストや価格情報も、その重要性に応じてリストアップすべきです。
- アクセス制限の徹底: 特定された秘密情報へのアクセス権限を、業務上必要な従業員に限定し、物理的・技術的なアクセス制限(パスワード設定、フォルダのアクセス権限設定、入退室管理など)を徹底します。
- 秘密である旨の表示: 情報媒体(電子ファイル、書類など)に「マル秘」「Confidential」といった秘密である旨の表示を付します。
- 従業員への周知・教育: 従業員に対して、どのような情報が会社の営業秘密であるか、それらの情報をどのように取り扱い、どのような行為が禁止されているか(持ち出し、不正利用、不正開示など)について、入社時や定期的に教育・研修を行い、秘密保持義務に関する誓約書を取得するなどして、情報の秘密性を認識させることが重要です。
- 退職者への対応: 退職時の秘密情報の返還・廃棄の確認、秘密保持義務の再確認などを適切に行います。
これらの対策を講じなければ、たとえ事業にとって極めて有用で知られていない情報であっても、裁判で営業秘密としての保護が否定される可能性があります。
まとめ
サプライヤーリストや仕入れ価格情報といった営業情報は、企業の競争力維持に不可欠な情報であり、不正競争防止法上の営業秘密となりうる可能性を秘めています。しかし、本事例が示すように、これらの情報が実際に法的保護を受けるためには、「秘密管理性」の要件を満たすことが極めて重要です。
裁判所は、形式的な秘密管理措置だけでなく、実質的に情報へのアクセスが制限され、従業員がその情報を秘密として認識していたかどうかを重視します。企業は、重要な営業情報について、情報特定、アクセス制限、秘密表示、従業員への周知・教育といった適切な秘密管理措置を継続的に実施することが求められます。
本事例は、営業秘密保護の重要性とともに、その保護には積極的な情報管理努力が不可欠であることを示す教訓となります。