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【事例解説】転職者による営業秘密の持ち出し - 秘密管理性と不正使用が争点となったケース

Tags: 営業秘密, 不正競争防止法, 秘密管理性, 不正使用, 転職, 情報漏洩, 裁判事例, 企業法務

【事例解説】転職者による営業秘密の持ち出し - 秘密管理性と不正使用が争点となったケース

導入

企業にとって、長年培ってきた技術情報、顧客情報、ノウハウといった営業秘密は、競争力の源泉であり、厳重に保護すべき重要な資産です。しかし、従業員の転職に伴い、こうした情報が外部に流出するトラブルが後を絶ちません。特に、競業他社への転職は、営業秘密侵害のリスクが非常に高い状況と言えます。

この記事では、従業員が退職して競業他社へ転職する際に発生した営業秘密の持ち出し・使用に関する裁判事例を取り上げ、その詳細、法的な争点、そして裁判所の判断を解説します。なぜこの事例が重要なのかというと、営業秘密として認められるための要件、特に「秘密管理性」がどのように判断されるか、そして退職後の「不正使用」行為がどのように評価されるかという点が、多くの企業やそこで働く人々にとって極めて実践的な問題だからです。

事案の経緯

本事例は、X社が製造業を営む企業であり、その長年の事業活動を通じて蓄積された特定の製品に関する製造ノウハウや、詳細な顧客リスト及び取引条件に関する情報などを有していたという状況から始まります。従業員であったAは、X社において技術開発部門に所属し、当該製品の製造ノウハウや、関連する顧客情報に日常的にアクセスできる立場にありました。

その後、AはX社を退職し、X社の競業他社であるY社に転職しました。X社は、AのY社への転職後まもなく、Y社がX社の製品と極めて類似した製品を製造・販売していること、また、Y社がX社の顧客と取引を開始していることを知りました。

X社が調査を行った結果、AがX社を退職する直前または退職後に、X社の内部情報を記録した電子ファイルを不正に持ち出し、転職先のY社でこれを使用している疑いが浮上しました。具体的には、製造プロセスの詳細を示す技術情報、部品リスト、原価情報、そして特定の顧客に関する詳細な取引履歴や価格設定に関する情報などが含まれていました。

X社は、AおよびY社に対し、不正競争防止法に基づき、これらの情報がX社の営業秘密にあたるとして、その使用の差止めと損害賠償を求めて提訴しました。

法的な争点

この事例における主要な法的な争点は、以下の通りです。

  1. 情報がX社の「営業秘密」にあたるか: 不正競争防止法第2条第6項に定義される営業秘密の要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を満たすかどうかが争われました。
    • 秘密管理性: X社がこれらの情報を「秘密」として管理していたと認められるか。具体的には、情報へのアクセス制限、情報の重要性を示す表示(例: 「部外秘」「Confidential」)、従業員への秘密保持義務に関する周知徹底などがどの程度行われていたかが問われました。Aが容易にアクセスできた状況が、秘密管理性の判断に影響を与える可能性があります。
    • 有用性: 当該情報が事業活動に有用であると認められるか。製造ノウハウや顧客リストは、通常、事業上の競争優位性をもたらす有用な情報と評価されやすいですが、その具体的内容が争点となることもあります。
    • 非公知性: 当該情報が一般に知られていない、または容易に入手できない情報であるか。公開された技術情報や、インターネット検索などで容易に得られる情報は非公知性を欠くと判断されます。
  2. Aの行為が「不正取得」にあたるか: AがX社の情報を持ち出した行為が、窃盗、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得した行為にあたるか。従業員による内部からの持ち出しがこれに該当するかどうかが問われます。
  3. Y社の行為が「不正使用」にあたるか: AがY社に提供した営業秘密を、Y社がその事業活動において使用した行為が、営業秘密の不正使用にあたるか。特に、Y社がAから情報を受け取る際に、それが営業秘密であると知っていたか(善意無過失か)も問題となる場合があります。

関連法規の解説

本事例で中心となるのは、不正競争防止法です。特に以下の条項が重要です。

不正競争行為が行われた場合、被害者(X社)は差止請求(第3条)や損害賠償請求(第4条)を行うことができます。差止請求は、現在行われている侵害行為や将来行われるおそれのある侵害行為をやめさせることを求めるものです。損害賠償請求は、侵害行為によって生じた損害の賠償を求めるものです。

裁判所の判断

本事例において、裁判所はまず、X社が主張する情報が不正競争防止法上の「営業秘密」にあたるかについて慎重に審査しました。

特に「秘密管理性」については、X社が当該情報が記録された電子ファイルに対して、アクセス権限を特定の従業員に限定していたか、パスワード管理を行っていたか、あるいはファイル自体に「部外秘」などの明確な表示を付していたかなどの事実を詳細に検討しました。単に社内にある情報であるというだけでは秘密管理性が認められず、企業がその情報を秘密として取り扱う意思を明確に示し、かつ、実際に秘密状態を維持するための具体的な措置を講じていることが重要であると判断される傾向にあります。本事例では、X社が一定のアクセス制限や注意喚起を行っていたことが認められ、裁判所は当該情報について秘密管理性があると判断しました。

次に、「有用性」については、当該製造ノウハウや顧客情報が、X社の製品開発や販売活動において実際に活用され、競争優位性の源泉となっていたことを認め、有用性があると判断しました。「非公知性」についても、これらの情報が社外に公開されておらず、同業他社が容易に入手できる状況になかったことから、非公知性があると判断しました。

これらの判断を経て、当該情報はX社の営業秘密にあたると認定されました。

Aの行為については、X社の許可なく電子ファイルを外部メディアにコピーして持ち出した行為が、不正競争防止法上の「不正取得」にあたると判断されました。

Y社の行為については、Y社がAから受け取った情報がX社の営業秘密であると知りながら(または知ることができたはずなのに)これを事業に使用したことが、「不正使用」にあたると判断されました。Y社がAを採用する際に、前職での秘密情報を持ち出さないよう十分に注意を払っていたか、持ち込まれた情報の内容を確認したかなども、Y社の故意・過失の有無の判断において考慮される要素となります。

結果として、裁判所はX社の請求を認め、AとY社に対して営業秘密の使用差止めと損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。

事例からの示唆・学び

この事例からは、営業秘密の保護と従業員の転職に関して、いくつかの重要な示唆と学びを得ることができます。

まず、企業にとっては、営業秘密の「秘密管理性」を確保することの重要性が改めて浮き彫りになります。単に「秘密」と思っているだけでは足りず、情報へのアクセス制限、物理的・技術的な管理措置、情報の重要性を示す表示、従業員への秘密保持義務の徹底(入社時の誓約書、就業規則、退職時の確認など)といった、客観的に見て秘密として管理されていると認められる具体的な対策を講じることが不可欠です。特に、多くの従業員が情報にアクセスできる環境では、アクセス権限管理の徹底が鍵となります。

次に、退職時の手続きの重要性です。従業員が退職する際には、秘密情報の返還や削除を徹底し、秘密保持義務の継続について改めて確認を行うべきです。競業避止義務についても、有効な範囲で定めておくことが、リスク低減につながります。

従業員側にとっては、前職の情報を安易に持ち出したり、転職先で使用したりすることが、不正競争防止法違反という重大な法的責任につながることを理解しておく必要があります。自分自身が業務上作成したものであっても、それが会社の営業秘密にあたる場合は、会社の許可なく持ち出したり、転職先で利用したりすることは許されません。どのような情報が営業秘密にあたる可能性があるのかを理解し、退職時には会社からの指示を厳守することが求められます。

また、転職を受け入れる企業側も、採用者が前職の営業秘密を持ち込むことのないよう、採用面接時や入社時に十分な確認を行い、秘密情報の持ち込み・使用を禁止する方針を明確にすることが重要です。採用者の行為について善意無過失と認められない場合、転職先企業も損害賠償責任などを負う可能性があります。

学生の皆さんにとっては、将来企業に就職した際に、自分が扱う情報が会社の営業秘密にあたる可能性を常に意識することが大切です。職務上知り得た重要な情報を、退職後に自己の利益のために利用したり、他社に開示したりする行為は、法的なリスクを伴うだけでなく、自身のキャリアにも深刻な影響を与えかねません。また、企業法務やコンプライアンスの分野に関心がある場合は、不正競争防止法や営業秘密に関する裁判例を学ぶことが、実践的な知識を深める上で非常に役立つでしょう。

まとめ

本記事では、従業員の転職に伴う営業秘密の持ち出し・使用を巡る裁判事例を解説しました。この事例は、企業が営業秘密として情報を保護するためには、形式的・客観的な「秘密管理性」の確保がいかに重要であるか、そして退職者による情報の持ち出しや転職先でのその使用が、不正競争防止法上の「不正取得」や「不正使用」にあたり、法的な責任を問われる可能性があることを示しています。

企業は適切な秘密管理措置と退職時の手続を徹底し、従業員は自身の行動が法に触れないよう十分に注意することが求められます。本事例の解説が、読者の皆様の営業秘密に関する理解を深め、今後の学びや実務に役立つ情報となれば幸いです。