【事例解説】転職者による営業秘密持ち込み - 転職先企業の責任が問われたケース
はじめに
企業にとって、従業員が退職後に競合他社へ転職する際に営業秘密が流出することは大きなリスクの一つです。特に、転職者が前の会社から情報を持ち出し、転職先の企業がその情報を利用するケースでは、転職先企業自身の法的責任が問われる可能性があります。
本記事では、実際に発生した営業秘密に関する裁判事例を取り上げ、転職者が持ち出した情報を転職先企業が利用した場合に、転職先企業の責任がどのように判断されるのか、関連する法的な論点や裁判所の判断を詳しく解説します。この事例を通して、企業が転職者を受け入れる際に注意すべき点や、営業秘密保護の重要性について理解を深めていただければ幸いです。
事案の経緯
この事例は、ある技術系企業X社からY社へ転職した元従業員A氏が関与したものです。X社は、特定の製品に関する独自の製造技術や顧客情報、開発中の技術情報などを営業秘密として管理していました。A氏はX社の重要な技術部門に所属しており、これらの情報にアクセス可能な立場にありました。
A氏はX社を退職する際、X社の許可なく、これらの情報を記録した媒体(USBメモリ等)を持ち出したとされています。A氏はその後、X社の競合にあたるY社に転職しました。Y社は、A氏がX社から持ち出した情報を認識しながら、あるいは少なくともその可能性に気づきながら、これをY社の事業活動、特に製品開発や営業活動に利用したとX社は主張しました。
X社は、A氏の行為およびY社の行為は不正競争防止法に違反する営業秘密侵害にあたるとして、Y社に対し、営業秘密の使用差止めと損害賠償を求めて提訴しました。
法的な争点
本件における主な法的な争点は以下の通りです。
- 対象情報がX社の「営業秘密」に該当するか: 不正競争防止法において保護される「営業秘密」とは、(ア)秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、(イ)非公然に管理されているものを指します(不正競争防止法2条6項)。本件でY社が利用したとされる情報が、この営業秘密の定義を満たすかどうかがまず問われました。特に、「秘密管理性」(秘密として管理されていること)、「有用性」(事業活動に有用であること)、「非公知性」(公然と知られていないこと)の3要件を満たすかが詳細に検討されました。
- Y社の行為が「不正競争行為」に該当するか: Y社の行為が、不正競争防止法2条1項各号に定める不正競争行為に該当するかが争点となりました。特に問題となったのは、同項7号および8号です。
- 同項7号: 営業秘密の不正取得者(本件ではA氏)から営業秘密を取得した者(本件ではY社)が、その営業秘密を取得した時に不正取得行為により取得されたものであることを知っており、又は知らないことに重大な過失があるにもかかわらず、その営業秘密を使用し、又は開示する行為。
- 同項8号: 営業秘密が不正に開示されたこと(本件ではA氏による開示)を知って、又は知らなかったことに重大な過失により知らなかったにもかかわらず、その営業秘密を取得し、使用し、又は開示する行為。 Y社がA氏から情報を受け取る際に、それが不正に持ち出された情報であることの認識(悪意)があったか、または注意すれば容易に認識できたにもかかわらず注意を怠ったか(重過失)が重要な判断要素となります。
- 差止請求および損害賠償請求の可否・範囲: Y社の行為が不正競争行為に該当すると判断された場合、X社が求める差止請求や損害賠償請求が認められるか、またその範囲がどのようになるかが争われました。損害賠償の算定にあたっては、営業秘密侵害行為によってX社が被った損害額や、Y社が得た利益額などが考慮されます。
関連法規の解説
本事例の中心となる不正競争防止法における営業秘密に関する規定について補足します。
- 営業秘密の定義(2条6項): 前述の通り、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件を満たす情報が保護対象となります。特に秘密管理性は、企業がその情報を秘密として扱う意思を示し、かつその意思が客観的に認識できる状態で管理されているかどうかがポイントとなります。例えば、アクセス権限の制限、書類やデータの保管場所の限定、秘密である旨の表示(マル秘表示など)、従業員への秘密保持義務の周知徹底などが秘密管理性を肯定する要素となります。
- 不正競争行為(2条1項4号、5号、7号、8号等):
- 4号・5号は、営業秘密を不正な手段(窃取、詐欺、強迫等)で取得したり、取得した営業秘密を自己の事業に利用したり、開示したりする行為を直接規制しています。
- 7号・8号は、第三者が営業秘密を取得または開示された後に、その情報が不正な経緯で取得・開示されたものであることを知りながら(または重過失により知らずに)使用等する行為を規制しています。本件のように、元従業員という不正取得・開示者から情報を受け取った転職先企業(第三者)の責任を問う場合に主に適用が検討される規定です。
裁判所の判断
裁判所は、まずX社が主張する各情報(製造技術、顧客情報、開発中の技術情報など)が不正競争防止法上の営業秘密に該当するかを判断しました。多くの事例と同様に、秘密管理性の要件が詳細に検討されました。X社がこれらの情報に対し、アクセス権限を制限したり、秘密である旨を周知したりする等の措置を講じていたかが重要な要素となります。仮にこれらの情報が営業秘密であると認められた場合、次にY社の行為が不正競争行為に該当するかが判断されます。
本件のような事例では、特にY社がA氏から情報を受け取る際に、それが不正に持ち出されたものであることの「悪意」や「重過失」があったかどうかが分水嶺となります。Y社がA氏から情報提供を受けた際の状況、例えば、A氏が情報媒体を隠して持ち込んだか、Y社がA氏から積極的にX社の情報を引き出そうとしたか、Y社の担当者がA氏のX社における役職やアクセス権限から情報の重要性を推測できたかなどが考慮されます。
裁判所の判断は個別の事案における証拠に基づいて行われますが、多くの場合、Y社がA氏の行為が不正であることや、持ち込まれた情報がX社の営業秘密であることに気づいていた、または少し注意すれば気づけたにもかかわらず漫然と情報を受け入れ、利用したと認められれば、不正競争防止法7号または8号に基づくY社の責任が認められる可能性があります。裁判所は、Y社の具体的な行為(情報の受け取り方、利用方法など)と、Y社の経営陣や担当者の認識、A氏とY社のコミュニケーションの内容などを詳細に調べ、悪意または重過失の有無を判断します。
結果として、裁判所は、対象情報の一部または全部が営業秘密に該当すると判断し、Y社がA氏から情報を受け取る際に悪意または重過失があったことを認定した場合、Y社に対し営業秘密の使用差止めや損害賠償の支払いを命じる可能性があります。
事例からの示唆・学び
本事例は、転職者を受け入れる企業、特に競合他社から人材を採用する企業にとって、極めて重要な示唆を含んでいます。
- 転職者からの情報持ち込みリスクの認識: 転職者が前の会社から何らかの情報を持ってくることは往々にしてあり得ますが、それが前の会社の営業秘密である可能性を常に意識する必要があります。安易に情報提供を受けたり、業務に利用したりすることは、転職先企業自身の法的責任を招く可能性があります。
- 入社時の徹底した情報管理教育と確認: 転職者を受け入れる際には、前の会社の秘密情報を持ち込まないこと、また、入社後も前の会社の情報を業務に利用しないことを明確に伝える必要があります。誓約書を締結することも有効な対策の一つです。また、転職者が使用していたPCや外部記憶媒体の取り扱いについても、事前にルールを定めておくことが望ましいでしょう。
- 提供情報の精査と注意義務: 転職者から情報提供があった場合、それが前の会社の営業秘密ではないか、仮に営業秘密でなくとも、前の会社との契約(秘密保持契約など)に違反する情報ではないかなどを慎重に確認する義務が転職先企業にはあります。特に競合に関する機密性の高い情報を受け取る際は、細心の注意が必要です。
- デジタルフォレンジックの活用: 万が一、営業秘密侵害が疑われる状況になった場合、迅速かつ適切に証拠を収集・保全することが重要です。デジタルフォレンジックは、PCやサーバーに残されたデータのやり取り履歴などを解析し、不正行為の証拠を発見する有効な手段となります。
- 学生への示唆: 法学部や経営学部の学生の皆さんにとって、将来企業で働く上で、自身が取得した情報や会社の情報の取り扱いについて、常に秘密保持義務を意識することが重要です。また、企業側として、営業秘密を守るための対策を講じること、特に転職者を受け入れる際にどのようなリスクがあるかを理解しておくことは、コンプライアンスやリスクマネジメントの観点から非常に役立つでしょう。
まとめ
本記事では、転職者が不正に持ち出した営業秘密を転職先企業が利用した事例について解説しました。このようなケースでは、不正競争防止法に基づき、情報を利用した転職先企業自身の責任が問われる可能性があります。特に、転職先企業が、持ち込まれた情報が営業秘密であることや、不正に取得された情報であることを知っていた(悪意)、または少し注意すれば気づけたにもかかわらず注意を怠った(重過失)と判断されるかどうかが重要なポイントとなります。
企業は、競合からの転職者を受け入れる際に、情報管理に関するリスクを十分に認識し、適切な対策を講じることが不可欠です。また、従業員一人ひとりも、自己が取り扱う情報の性質を理解し、前の会社との関係を含め、秘密保持義務を遵守する意識を持つことが求められます。このような事例の理解は、営業秘密保護の実践において、具体的な学びと注意点を提供してくれるものと言えます。