最新!営業秘密トラブル事例集

【事例解説】従業員研修資料は営業秘密になるか? - 秘密管理性・非公知性が争点となったケース

Tags: 営業秘密, 不正競争防止法, 秘密管理性, 非公知性, 従業員研修, 社内資料

従業員研修資料を巡る営業秘密トラブルとは?

企業が従業員を育成するために作成・使用する研修資料やマニュアルには、その企業独自のノウハウや業務遂行のための効率的な手順、内部情報などが含まれていることがあります。これらの資料は、従業員にとっては業務を遂行する上で重要なツールですが、退職した従業員が競業他社へ転職する際に持ち出したり、外部に開示したりした場合、これが不正競争防止法上の「営業秘密」の侵害にあたるのか、という問題が生じることがあります。

本記事では、このような従業員研修資料の営業秘密性が争点となった事例を取り上げ、その事案の経緯、法的な争点、そして裁判所がどのような判断を下したのかを詳しく解説します。この事例を通じて、企業が研修資料などの内部情報をどのように管理すべきか、そして情報を受け取る側である従業員がどのような点に注意すべきかについて、理解を深めることを目的とします。

事案の経緯

取り上げる事例は、ある企業Aが、その従業員向けに作成・配布した特定の業務に関する研修資料について、退職した元従業員Bがこの資料を競業他社Cへ持ち出し、転職先Cの業務や研修に利用したとして、不正競争防止法に基づき、Bに対して損害賠償請求、Cに対して差止請求や損害賠償請求を行ったというものです。

企業Aは、この研修資料には長年の経験や試行錯誤に基づいて構築された独自の業務ノウハウが含まれており、これが不正競争防止法上の「営業秘密」にあたると主張しました。一方、元従業員Bや転職先Cは、当該資料は一般的な知識や公開情報をまとめたものであり、秘密性も低く、「営業秘密」には該当しないと反論しました。特に、従業員全体または相当数の従業員に配布されている資料について、企業Aが「秘密管理性」を十分に満たしているか、また、その内容が「非公知性」を有しているかが大きな争点となりました。

法的な争点

本事例において中心的な法的な争点となったのは、問題の研修資料が不正競争防止法2条1項4号に定める「営業秘密」に該当するかどうかです。不正競争防止法において「営業秘密」と認められるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 秘密管理性: 秘密として管理されていること。企業が情報のアクセス制限を設ける、秘密である旨を表示する、秘密保持義務を課すといった客観的な管理措置を講じていることが必要です。
  2. 有用性: 生産、販売等の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること。例えば、業務効率の向上、コスト削減、顧客獲得に資する情報などが該当します。
  3. 非公知性: 公然と知られていないこと。一般に入手可能な情報や、容易に推測できる情報は該当しません。

本事例では、特に以下の点が法的な争点となりました。

また、これらの要件を満たすと判断された場合、元従業員Bの持ち出し行為が不正取得(2条1項7号)にあたるか、転職先Cでの利用が不正使用(2条1項8号)にあたるかどうかも争点となります。

関連法規の解説

本事例で主に問題となる不正競争防止法第2条第1項第4号は、以下のように営業秘密を定義しています。

この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

この定義に基づき、裁判所は前述の「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件を満たすかどうかを判断します。

裁判所の判断

本事例(または類似事例の一般的な傾向)において、裁判所は多くの場合、問題となった研修資料が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するかどうかについて、特に「秘密管理性」と「非公知性」の観点から厳格に判断する傾向があります。

裁判所は、企業Aが問題の研修資料について、全従業員または多数の従業員に秘密保持の指示や秘密表示を付すことなく配布していた事実を重視しました。特定の部署やプロジェクトチームに限定せず、一般的な従業員向けに広く配布された資料は、特別な秘密管理措置が講じられていない限り、「秘密として管理されている」とは認めにくいと判断されました。資料に「社内資料」といった一般的な表示があったとしても、それが直ちに秘密管理性を肯定するほどの明確な秘密表示であるとは認められない場合が多いです。

また、資料の内容についても、裁判所は、それが業界の専門家であれば一般的に知っている技術や知識、または既に公開されている情報を収集・整理したに過ぎないものであり、企業A独自の、外部に知られていない特別なノウハウが含まれているとは認められないと判断しました。その結果、「非公知性」の要件も満たさないと判断されました。

これらの理由から、裁判所は、当該研修資料は不正競争防止法上の「営業秘密」には該当しないと結論付け、企業Aの請求を棄却する判断を下しました。

事例からの示唆・学び

この事例は、企業が作成する内部資料、特に研修資料のようなものが、必ずしも当然に「営業秘密」として保護されるわけではないという重要な示唆を与えています。不正競争防止法による保護を受けるためには、前述の3つの要件、特に「秘密管理性」と「非公知性」を客観的に満たしている必要があります。

大学生の皆さんにとっては、将来企業に入社して業務に就く上で、社内で共有される情報や資料がどのように扱われているか、どのような情報が「秘密」として管理されているのかに関心を持つきっかけになるでしょう。また、自分が受け取る研修資料やマニュアルに、企業独自の重要なノウハウが含まれている可能性があることを認識し、秘密保持義務の重要性を理解することが大切です。

企業側にとっては、研修資料やマニュアルに含まれる独自のノウハウや重要な情報を「営業秘密」として保護するために、以下の点を検討する必要があります。

単に資料を作成・配布するだけでなく、それが「秘密」として扱われていることを従業員に明確に認識させ、その管理を徹底することが、営業秘密として保護されるための鍵となります。

まとめ

従業員研修資料は、企業にとって重要な知識・ノウハウの集合体であり、競争力の源泉となり得る情報を含んでいます。しかし、本事例のように、秘密管理性や非公知性の要件を満たさなければ、不正競争防止法上の「営業秘密」として法的な保護を受けることは困難となります。

企業は、研修資料を含む内部情報の保護について、漫然と扱うのではなく、秘密管理措置を明確に定め、従業員への周知徹底を図る必要があります。従業員側も、安易な情報の持ち出しや利用が、会社の財産を侵害する行為となる可能性があることを理解し、適切な情報の取り扱いについて意識を高めることが求められます。この事例は、日々の業務や教育活動の中での情報管理の重要性を改めて教えてくれるものです。